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国民健康保険税の納付にお困りの人へ

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

■軽減制度(解雇や倒産などで離職した人向け)《申請が必要》
離職した本人の前年の給与所得を100分の30として計算します。
対象:離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次のいずれかに該当
・特定受給資格者…11、12、21、22、31、32
・特定理由離職者…23、33、34
※離職日により軽減の対象となる年度が異なります。
※昨年度に申告し、継続して加入している人は、改めて申告する必要はありません。

■減免制度(支払いが困難な人向け)《申請が必要》
申請により平成30年度分の保険税が減免となる場合があります。
対象:次のいずれかに該当する世帯
・災害
・会社都合による退職、事業不振か休廃業をした
・公私の扶助を受けている
・疾病などにより医療費が多額に上る
・事業や住宅などの債務を返済するために土地などを売却した
・刑事施設などに収容されていた
※詳しくは納税通知書に同封の「国民健康保険のしおり」をご覧になるか、お問い合わせください。

問い合わせ:国民健康保険課 電話 042-769-8296

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