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《税金》令和3年度は3年ごとの評価替え 固定資産の評価額を見直しました

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

土地や家屋の固定資産税を算定するときの基となる価格評価額(以降、評価額と表記)は、原則、3年ごとに見直します。
見直した評価額は、5月に発送する納税通知書に同封される課税明細書などで確認できます。

●地価の変動が路線価や評価額に影響
過去2年間に地価が上昇していた場合でも、路線価は据え置かれていました。
今回の評価替えでは、地価上昇分が反映された路線価になるため、該当する地域では評価額が上がる可能性があります。

●令和3年度は土地の税額が据え置きに
新型コロナウイルス感染症拡大が、社会経済活動などに影響していることを踏まえ、3年度に限り、税額が高くなる土地は、利用形態が変わった土地を除き、前年度の税額のまま据え置かれます。

・路線価とは?
評価額の基となる価格で、地価公示価格などの70%をめどに決定します。

・地価が上昇している地域の路線価と税額

●固定資産Q and A
〔土地〕
Q.土地の税金がなぜ高くなったの?
A.土地の利用形態が変わったことが考えられます。住宅を壊して駐車場などにした場合、住宅用地に対する特例措置がなくなり、税額が数倍になることがあります。

〔家屋〕
Q.家屋は年々古くなるけど、評価額はどうなるの?
A.家屋の評価額は、建築資材の物価変動や家屋の経過年数を考慮して算出します。一般的には経過年数に応じて下がりますが、建築資材などの物価上昇により、前年度と同額に据え置かれる場合があります。

新築時に一定の要件を満たし、固定資産税(家屋)の減額(新築軽減・長期優良住宅)の適用を受けている住宅は、減額の種類に応じて3年か5年、7年で適用期間が満了し、本来の税額に戻ります。ご注意ください。
※減額されていた額は、2年度の納税通知書で確認できます。
※詳しくは、5月に発送する納税通知書に同封の「令和3年度固定資産税・都市計画税のしおり」か、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:資産税課
土地について 電話042-769-8298
家屋について 電話042-769-8224

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