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《税金》所得税確定申告、市・県民税申告 準備はお早めに(1)

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

申告期間:2月16日(火)~3月15日(月)

■控除の対象があるか確認を
各控除の条件に当てはまる人は、申告すると納税額が少なくなる場合があります。

▽社会保険料控除
毎月支払っている保険料や健康保険税は所得から控除できます。
控除内容:令和2年中に納付した保険料(税)額
確認方法:下記の日程で市からそれぞれ通知はがきを発送します。

※通知する金額は、市・県民税の申告、所得税の確定申告の時に2年中の社会保険料控除として申告できます。
※国民年金の保険料、国民年金基金の掛け金も、社会保険料控除の対象です。

▽医療費控除
診察料・薬代以外にも控除の対象となるものがあります。
〔控除内容〕
*診察料、薬代、入院費など、治療の対価となるもの
*2年中に支払った介護保険サービス利用者負担額
・介護保険施設
・訪問看護などの在宅医療系サービス
・医療系サービスと併せて利用したホームヘルプサービスなどの福祉系サービス
・介護福祉士らが行った喀痰吸引などの費用(条件あり)
確認・申請方法など:国税庁ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

〔控除内容〕
*要介護認定者などのおむつ代
確認・申請方法など:医療機関が発行する「おむつ使用証明書」で申告★
★2年目以降の人は、条件を満たすと市が交付する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」でも申告できます。条件を満たすかについては、介護保険課へお問い合わせください。
電話042-769-8342

問い合わせ:相模原税務署
電話042-756-8211

●医療費控除の明細書かセルフメディケーション税制(健康の維持や疾病予防のための特定医薬品などの購入費)の明細書の添付が必要です。医療費の領収書などを添付・提示しても医療費控除を受けることはできませんので注意してください。
※医療費領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

問い合わせ:市民税課
電話042-769-8221

▽障害者控除
障害者手帳などの交付を受けていなくても、要介護認定者本人の身体などの状況により、控除を受けられる場合があります。
申告の時に控除を受けるには、障害者控除対象者認定書(※)が必要です。忘れずに認定書の申請をしてください。
対象:市内在住で、次の全てに該当する人
・認定を受けたい年の12月31日時点で65歳以上
・身体の障害や寝たきり、認知症により日常生活に支障がある(基準あり)
・特別障害者控除の対象となる身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けていない
・原子爆弾被爆者の認定を受けていない
・本人かその扶養者が所得控除を受けられる
※障害者・特別障害者控除の対象区分などについては、お問い合わせください。

(※)障害者控除対象者認定書について
障害者手帳などを持っていない65歳以上で、知的障害者または身体障害者に準ずると認定された人に交付します。
※障害者控除を受けるために使用するもので、障害者向けのサービスが受けられるものではありません。
申し込み:各高齢・障害者相談課、各保健福祉課にある申請書(市ホームページにも掲載)を直接、管轄する窓口へ
※申請から認定まで2週間程度かかります。その後「障害者控除対象者認定書」を郵送します。
※認定書が届いただけでは、障害者控除は適用されていません。送付された「障害者控除対象者認定書」を持って、必ず税金の申告をしてください。

窓口・問い合わせ:
緑高齢・障害者相談課 電話042-775-8812
城山保健福祉課 電話042-783-8136
相模湖保健福祉課 電話042-684-3216
中央高齢・障害者相談課 電話042-769-8349
津久井保健福祉課 電話042-780-1408
藤野保健福祉課 電話042-687-5511
南高齢・障害者相談課 電話042-701-7704

▽チケット払い戻し料などの寄附金控除
新型コロナウイルス感染症の拡大防止や政府の自粛要請などでイベントが中止か延期、規模の縮小を受け、チケットなどの購入者(個人)が払い戻しを辞退した場合、他の寄附金控除と同じく税負担の軽減を受けることができます。
対象や手続きなど詳しくは、文化庁ホームページをご覧ください。

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