■自筆証書遺言書保管制度
予約受付:7月1日から
7月10日から、全国の法務局で「自筆証書遺言書」をお預かりする制度が始まります。
▽法務局で遺言書を保管するメリット
・遺言書の紛失や隠匿を防止
・裁判所で遺言書の検認が不要に
・相続の手続きがスムーズに
※自筆証書遺言書って何?
遺言を残したい人が、自分で内容や氏名、日付を書いて押印したもの
※検認って何?
相続人の立ち合いのもと裁判所が遺言書を開封し、遺言の存在を確認する手続き
▽パンフレット配布場所
・横浜地方法務局本局(横浜市中区北仲通)
・各支局、出張所の窓口
※手続きには予約が必要です(7月1日から予約受付開始)。予約の上、遺言書を書いた本人の住所地か本籍地、所有する不動産の所在地を管轄する県内の法務局へ
※申し込み方法や必要書類など、詳しくはパンフレットをご覧になるか、法務省ホームページをご覧ください。
「法務省 遺言書保管」で検索
問い合わせ:横浜地方法務局供託課
電話045-641-7655
<この記事についてアンケートにご協力ください。>