【納期限、減免申請期限】5月31日(金)
対象:31年4月1日時点で軽自動車、オートバイ、農耕用のトラクターなどを所有または使用している人
※軽自動車税は、使用せずに保管している状態や、車検期間が満了している場合でも課税されます。
●身体に障害のある人などへ減免制度があります
詳しくは、納税通知書に同封の「軽自動車税の障害者減免制度のお知らせ」をご覧ください。
※すでに減免を受けている人で、障害の等級や車両のナンバーなどに変更がなければ、申請の必要はありません。
問い合わせ:市民税課
電話042-769-8297
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