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《国民健康保険に加入している人へ》所得の申告忘れはありませんか?

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

◆収入がなくても申告は必要
国民健康保険税は前年の所得を基に算定しているため、同じ世帯に1人でも所得不明の人がいると、正確な算定を行うことができず、保険税の軽減制度も適用することができません。

*所得が確認できない世帯に国民健康保険税申告書を送付しています。5月20日までに返送してください。

◆今年度の国保の改正点はこちらです
1.軽減対象世帯を拡大
世帯主と国保加入者の所得の合計が一定以下の場合に適用される軽減制度の基準を一部変更しました。変更点は、国保税を構成する均等割額と平等割額が5割か、2割軽減になる基準です。
(7割軽減は変更なし)

例)3人家族で、全員が国保に加入しているケース
3人の所得の合計が…
▽117万円以下→5割軽減
(30年度は115万5,000円)

▽186万円以下→2割軽減
(30年度は183万円)

※所得の基準は世帯主と国保加入者の合計人数などにより異なります。
*それぞれの所得が「Aさん80万円」「Aさんの妻16万円」「Aさんの子20万円」⇒3人の合計が「116万円」のAさん一家は「5割軽減に」(30年度では2割軽減)

2.医療分の課税限度額を変更
国保税のうち、医療分の課税の上限額は58万円から61万円に増額となります。
(支援金分と介護分は変更なし)

問い合わせ:市国民健康保険コールセンター
電話042-707-8111

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