【Q】
従来の要綱から条例による手続きへ強化し整備する目的は。
【市長】
廃棄物処理施設は、立地に当たっては、関係住民等との間で問題が生じやすい状況があり、事業計画者と関係住民等の相互理解と紛争の予防に向けた取組が必要とされている。設置に至る過程の透明性を高めるとともに、紛争が発生した場合のあっせん等の手続きを定めるため、条例を制定する。
【Q】
従来の要綱と、この条例における大きな相違点は。
【市長】
関係住民等が意見申し立てを直接市に提出できるとするとともに、事業計画の縦覧やあっせん等の規定を新設した。
【Q】
条例では、事業者と関係住民の間での環境保全協定の締結を努力義務にしているが、事業者の責務としなかった理由は。
【市長】
環境保全協定は、事業計画者と関係住民等の相互理解をもとに廃棄物処理施設の設置が進められることを目的としており、市は対象の全ての事案で、協定の締結を求めていく。