市議会全5会派から代表11議員が提出し、市民文教委員会での審議を経て採決が行われ、賛成総員で可決されました。
【制定の背景】
相模原市内において、自転車利用者が重大事故にあっており、近年、市内各区が県の自転車交通事故多発地域に指定されております。あわせて、自転車の衝突事故によって高額な損害賠償事例が全国的に発生していることから、対策を講じる必要があると考えました。
【条例の主な内容】
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
●自転車事故に備えた保険等の加入が義務化(平成30年7月1日)
自転車の事故でも高額な損害賠償を求められる事例があります。自転車を利用される方は自転車損害賠償保険等に加入してください。事業で使用する自転車や市外にお住まいの方でも相模原市内で通勤・通学等に自転車を利用する場合は対象となります。
●子どもや高齢者等はヘルメットを着用
自転車事故で亡くなった方の約6割が頭部のけがによるものです。特に子どもや高齢者等が自転車を利用する際にはヘルメットをかぶるよう家庭での指導や助言を行いましょう。
●地域や家庭、職場、学校等での啓発や交通安全教育の実施
ルール・マナーを守ることや自転車を安全に利用するための知識等を地域や家庭、職場、学校等で啓発や教育を行いましょう。