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12月支給分から児童手当制度が次のように変わります。
■主な変更点
■手続きが必要な人
▽児童手当認定請求書の提出が必要な人
・高校生以上の子どもだけを養育している
・所得制限により児童手当を受給していない
▽児童手当額改定認定請求書の提出が必要な人
・児童手当を受給中で、大学生年代の子どもを含めて3人以上の子どもを養育している人
※上記以外で児童手当を受給している人は、原則、手続き不要です。
提出方法:手続きが必要と思われる人には8月中旬に市から各認定請求書を送付します。必要書類を添付の上、返送してください。詳しくは市HP(広報さがみはら掲載の二次元コード参照)をご覧ください。
※公務員は、手続き方法を勤務先に確認してください。
問い合わせ:市コールセンター
電話042-770-7777
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