その税金や市の料金などの納付、いつまで?
市税や市の料金などは、行政を円滑に運営し、行政サービスを提供するための大切な財源です。
市税や市の料金などの、期限内納付にご協力をお願いします。
■平成28年度の市税の状況
約1,113億円の市税収入があった一方で、約37億7,000万円が未納でした。市税の累積未納税額は、右図のとおり減少傾向です。
市では、税金や料金などの負担の公平性を確保するため、滞納整理を強化するなど、未納額の削減に取り組んでいます。
■税金は、私たちの生活に関わるさまざまな事業に使われています
例えば…
学校教育
災害・救急対策
公園の管理
まちづくり など
■税金や料金などを滞納すると…
◆法律に基づき滞納処分
納税している人との税負担の公平性を保つため、未納がある場合には、法律に基づき、財産の調査や自宅・会社の捜索を行い、その財産を差し押さえるなどの滞納処分を行うことがあります。国・県・市いずれも同じ法律に基づいて行います。
◆市税以外の料金などでも滞納処分
保育料などの市税以外の料金について、督促・催告を行っても納付がない場合には、担当課が市税と同様に滞納処分を行うことがあります。
◆納付が進まない場合は債権を移管
督促・催告を行っても納付がない場合には、担当課から債権を移管し、債権回収を専門に行う債権対策課が滞納処分や訴訟の提起などを行うことがあります。
◆滞納整理の流れ(市税の場合)
▽督促・催告
納期限を過ぎても一定の期間納付がない場合、督促状を発送します。督促状を発送しても納付がない場合は、催告書の発送や「納付お知らせセンター」から連絡をします。
※納期限を過ぎると本税に加算して延滞金が発生します。延滞金の割合は納期限の翌日から完納の日までの期間によって異なり、平成25年12月まで年14.6%、26年1月から年9.2%、27年1月から年9.1%、29年1月から年9%となっています。
▽財産調査・滞納処分(財産の差し押さえ)
財産があるにもかかわらず納税されない場合には、法律に基づき滞納処分としての財産(不動産、自動車、給与、預貯金、生命保険、動産など)の差し押さえを実施します。
▽公売(財産の売却・取り立て)
差し押さえ後も滞納が解消されない場合は、差し押さえた財産をインターネット公売などにより売却し、市税に充てます。
・公売物件の例 不動産・自動車・テレビ
■税金・料金についての問い合わせ
国・県・市で取り扱っている主なもの
※市では、国税・県税の納付や相談を受けられません。それぞれ、税務署・県税事務所へお問い合わせください。
■納税・納付相談を実施 ~相談はお早めに~
電話や窓口で、納税・納付相談を随時受け付けています。次のような理由で納税が難しい場合には、納期の延長や納税の猶予などもできますので、各問い合わせ先に早めに相談してください。
・財産が災害や盗難に遭った
・納税者や家族などが病気にかかったり負傷したりした
・事業を廃止・休止した
・事業について著しい損失を受けた
・法定申告期限から1年以上経過した後に、修正申告や更正などにより納付すべき税額が確定した
※やむを得ない理由により、猶予期間内に納付できない場合は、猶予期間の延長を申請することができます。
※納税の猶予を受けるには、原則として担保の提供などの要件を満たす必要があります。詳しくは相談してください。
■税金・料金は便利な口座振替で
口座振替の手続きや対象となる税・料金などについて詳しくは、各問い合わせ先にお問い合わせください。
◇その他の納付方法(市税、国民健康保険税)
・納付書による金融機関(郵便局を含む)での窓口納付
・コンビニエンスストアでの納付
・ATMやインターネットバンキングなどを利用したペイジーでの納付
・インターネットを利用したクレジットカードでの納付
※詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
市税の納付・納入(相模原市公式ホームページ)
△ニセ税務職員にご注意ください!
税務職員を名乗る人から電話や訪問を受けたとの事例が全国的に報じられているため、関係機関で注意を呼び掛けています。
個人情報の聞き出しや振り込め詐欺などを目的としている場合がありますので、不審に感じたら相手の名前などを確認し、各問い合わせ先に連絡してください。
問合せ・申込先:債権対策課 TEL 042-769-8301
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