◆医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免申請ができます
申請すると、一部負担金が減免となる場合があります。
対象:一部負担金の支払いが困難で、次のいずれかに該当する世帯
(1)災害により、住んでいる家屋が2分の1以上の損害を受け、前年の世帯の所得が1,000万円未満
(2)会社都合による退職(解雇、会社倒産など)、事業不振か休廃業により、世帯の見込み所得額が前年の所得額の50%以下に減少する
▽1~3月に申請した場合の所得判定基準
(1)は前々年の所得、(2)は前年と前々年の所得の比較
※(2)は上記の要件のほか、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)と国民健康保険の被保険者全員の所得額と、生活保護基準により算出した基準生活費との割合などで適用を判定します。
◆交通事故など第三者による行為で被害に遭ったら速やかに連絡を
交通事故や傷害など第三者による行為で負傷したときに国民健康保険被保険者証を使用する場合は、事前に国民健康保険課へ連絡してください。
仕事中や通勤途中のけがで労災保険が適用される場合は、国民健康保険被保険者証を使用することはできません。
問い合わせ:国民健康保険課
電話042-769-8235
◆忘れていませんか? 国民健康保険税の減免申請の期限は【3月29日まで】です
申請すると、平成30年度分の保険税が減免となる場合があります。お早めにお問い合わせください。
対象:保険税の支払いが困難で、次のいずれかに該当する世帯
・災害に遭った
・会社都合による退職、事業不振か休廃業をした
・公私の扶助を受けている
・疾病などにより医療費が多額に上る
・事業や住宅などの債務を返済するために土地などを売却した
・刑事施設などに収容されていた
問い合わせ:国民健康保険課
電話042-769-8296
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