市民の皆さんから多く寄せられる疑問を中心に、今年度の確定申告と市・県民税申告についてご案内します。
【申告期間】2月18日(月)~3月15日(金)
市・県民税申告は2月15日(金)以前でも、市民税課などで提出できます
◆必見!よく出てくるキーワード解説
▽申告とは?
納める必要のある税額を決めるための手続きです。
・税額計算の大まかな手順
(1)前年1~12月中の「収入金額」から必要経費を引く⇒「所得金額」
(2)「所得金額」から「所得控除」を引く
(3)残りの金額に税率をかける
▽所得控除とは?
個々の境遇や生活状況に配慮して、税負担を軽くするための制度です。
養わなければならない人がいる(扶養)、働きながら学校に通っている(勤労学生)、けがや病気の治療をした(医療費)、年金をきちんと納めた(社会保険料)などがあります。
Q1.自分は申告が必要?
⇒チェックリストを使って1~4に該当しているか確認しよう
【1】確定申告をする必要がある主な人
「会社員」
□給与以外にも所得があり、その金額が20万円を超える
□給与収入の金額が2,000万円を超える
「自営業・不動産経営者や譲渡した人など」
□2つ以上の会社から給与をもらっていた
□事業、不動産、譲渡、配当などの収入がある
※原則、確定申告が必要です。条件など詳しくは、相模原税務署へお問い合わせください。
「年金受給者」
□公的年金など(★1)の収入金額の合計が400万円を超える
□公的年金など(★1)の収入金額の合計は400万円以下だが、年金以外にも所得があり、その金額が20万円を超える
★1:公的な制度により支給される年金や、会社などから支給される年金
「こちらもお忘れなく」
次に当てはまる人は申告書以外の書類提出が必要です。
※基準日:平成30年12月31日
・計5,000万円を超える価額の国外財産がある人
→国外財産調書
・退職所得を除く平成30年分の所得金額の合計が2,000万円を超え、3億円以上の価額の財産か1億円以上の価額の国外転出時課税制度対象財産がある人】 →財産債務調書
【2】「1」には当てはまらないけど…確定申告をすると所得税が還付される可能性がある人
源泉徴収されていた所得税がある人が対象です。
例えば・・・
□昨年家を買った
□扶養している家族の社会保険料を自分が払った
□生命保険に加入した
□病気の治療のために通院していた など
【3】「1」「2」には当てはまらないけど…『市・県民税申告』をする必要がある主な人
31年1月1日時点で市内に住民票があり、次のいずれかに該当する人
□年末調整では会社に他市の住所を報告した
□公的年金など★1の収入金額は400万円以下で、年金以外にも20万円以下の所得がある
□転出の届け出をしないまま海外に住んでいる
□30年中に収入がなく、市内在住の親族に扶養されていない
□障害年金・遺族年金など、非課税の収入のみなど
※収入情報は、非課税証明の発行や国民健康保険税の算定など、さまざまな行政サービスで利用されるよ。
収入が0円でも忘れずに申告しましょう!
【4】「1」「2」「3」には当てはまらないけど…『市・県民税申告』をした方がいい人
例えば・・・
□収入は400万円以下の公的年金など★1のみだが、追加する控除がある
※申告して控除を追加すれば市・県民税の負担が軽減される可能性があるんだね
※さらに70歳以上の人は市などの健康保険の負担割合の決定にも影響があるのね!
所得金額から所得控除を差し引いた額(世帯内の対象加入者全員)が145万円未満の場合、(1)国民健康保険や(2)後期高齢者医療制度の医療費一部負担金の割合は、1割(昭和19年4月1日以前に生まれた人)か2割になります。
問い合わせ:
(1)国民健康保険課 電話042-769-8296
(2)地域医療課 電話042-769-8231
Q2.申告書ってどこでもらえるの?自宅からでも申告できる?
⇒インターネット・郵送でラクラク入手&提出できる!
問い合わせ:
「確定申告」について…相模原税務署 電話042-756-8211
「市・県民税申告」について…市民税課 電話042-769-8221
<この記事についてアンケートにご協力ください。>