国民年金加入中や20歳になる前の病気やけがで障害のある状態になった場合、申請して承認されると障害基礎年金を受け取ることができます。また、厚生年金や共済組合に加入中の病気やけがで障害のある状態になった場合は、障害厚生年金を受けられることがあります。
◆障害基礎年金を受け取るための要件
次の全てに該当する人
(1)初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日)の時点で国民年金の被保険者または、老齢基礎年金を受給していない国内に住所がある60歳以上65歳未満
(2)初診日の月の前々月までの公的年金加入期間のうち3分の2以上の保険料が納付か免除されている、または初診日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない
(3)障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日か症状が固定したと認められた日)に、障害の状態が障害年金の障害等級の1級か2級である
◆20歳前傷病による障害
初診日が20歳前の場合、上記(1)(2)の要件を満たさなくても、(3)を満たせば障害基礎年金を受給できます。ただし、本人に一定額以上の所得などがある場合は支給が制限されます。
◆年金額(平成30年度の障害基礎年金)
・障害等級1級の場合 97万4,125円/年
・障害等級2級の場合 77万9,300円/年
◆ご注意ください!
障害者手帳と障害年金の障害等級は判断基準が異なります。手帳の交付を受けていても障害年金は受給できない場合があります。
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