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市・県民税、所得税確定申告の準備はお早めに

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

2月18日から各種申告が始まります。次の控除の条件に当てはまる人は、申告すると納める税金が少なくなります。

《障害者控除》
◆障害者控除対象者認定書の交付で、控除が受けられるようになります
▽65歳以上の寝たきりや認知症などの人は、申請の対象かどうかをご確認ください
身体障害者手帳などを持っていない人でも、申請を行い、「知的障害者または身体障害者に準ずる」と認定されると、本人かその人を扶養する人が市県民税・所得税の所得控除を受けられる場合があります。

▽申請できるのは、次の全てに該当する人です
認定を受けたい年の12月31日時点で65歳以上で、
・身体の障害や寝たきり、認知症により日常生活に支障がある(基準あり)
・特別障害者控除の対象となる身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けていない
・原子爆弾被爆者の認定を受けていない
※障害者・特別障害者控除の対象区分などについては、お問い合わせください。
※障害者控除を受けるために使用するもので、障害者向けのサービスが受けられるものではありません。

申し込み:各高齢者相談課・保健福祉課にある申請書(市ホームページにも掲載)を、管轄する窓口へ

《社会保険料控除》
◆前年の納付済額をはがきでお知らせします
・後期高齢者医療制度
・介護保険
・国民健康保険
平成30年中に納付した保険料(税)額をお知らせする通知を各担当課から発送します。通知する金額は、市・県民税の申告、所得税の確定申告の際に、30年中の社会保険料控除額として申告できます。

《医療費控除》
◆診察料や薬代以外にも控除の対象となるものがあります

▽30年中に支払った介護保険サービス利用者負担額
(1)介護保険施設
(2)訪問看護などの在宅医療系サービス
(3)医療系サービスと併せて利用したホームヘルプサービスなどの福祉系サービス
(4)介護福祉士らが行った喀かく痰たん吸引などの費用(条件あり)
※詳しくは、国税庁ホームページをご覧になるか、相模原税務署へお問い合わせください。
問い合わせ:相模原税務署
電話042-756-8211

▽要介護認定者などのおむつ代
・初めておむつ代の医療費控除を申告する人は、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」で申告してください。
・2年目以降の人は、条件を満たすと、市が交付する「おむつ代の医療費控除に係る確認書※」でも申告できます。
※確認書の交付申請の前に、条件を満たす必要があります。
詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ:介護保険課
電話042-769-8342

◆確定申告書(A申告書)説明会


対象:給与・雑(年金など)所得者で、医療費・住宅ローン控除の追加など、申告が必要な人
※希望者は、筆記用具、確定申告書・手引き(郵送された人)を持って、直接会場へ
※個別の申告相談、書類の受け付けは行いません。

問い合わせ:相模原青色申告会
電話042-756-4104

◆31年度の市・県民税申告書を2月1日に発送します
対象:30年度市・県民税の申告書を提出した人
※昨年度の申告状況などを基に送付します。申告書が届かなくても申告する必要がある場合は、市ホームページからダウンロードするか、広報さがみはら2月1日号に掲載する方法で入手・申告してください。
※医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成・添付してください。

問い合わせ:市民税課
電話042-769-8221

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申告書の作成や手続きなど詳しくは、広報さがみはら2月1日号でお知らせします。

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