4・6・8月に保険税が公的年金から差し引きされる人に、2月中旬「特別徴収仮徴収額通知書」を送付します
対象:次の全てに該当する人
・世帯の国民健康保険加入者全員が65歳~74歳で、世帯主が国民健康保険に加入している
・介護保険料が公的年金から差し引かれている(特別徴収)
・国民健康保険税と介護保険料の合計額が上記の年金受給額の2分の1を超えない
※世帯主が31年度中に75歳になる場合は、特別徴収になりません。
▽年金からの差し引きを希望しない場合は納付方法を口座振替に変更できます
申し込み:預金通帳と金融機関に登録されている届出印、国民健康保険証を持って、国民健康保険課か緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所へ
※既に口座振替となっている世帯は、特別徴収になりません。
※1月10日までに申請すると、4月からの特別徴収は行われません。
※一部のキャッシュカードでは通帳・届出印不要で手続きが可能です(出張所を除く)。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ:国民健康保険課
電話042-769-8296
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