児童手当を受給している人は、6月1日時点の状況を記入した現況届の提出が必要です。8月末時点で現況届の提出が確認できない人には、9月上旬に再送しますので、届き次第提出してください。提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
◆出生・転入などで、新たに児童手当の対象となる人へ
窓口で申請してください。原則、申請日の翌月分からの支給になります。
提出・申請窓口:各子育て支援センター・保健福祉課・区役所区民課・まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所
◆6~9月分の児童手当
支払日:10月15日(月)
※着金までに2・3日かかる場合があります。
問い合わせ:市コールセンター 電話042-770-7777
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