支給停止中の人も含め、必ず本人が提出してください。現況届を2年間提出しない場合は、手当を受けることができなくなります。
※必要書類や受付場所など詳しくは、7月中旬に送付した通知をご覧ください。
◆全部支給所得制限の限度額が変わります
8月分(12月支給分)以降、満額分の手当を受け取れる所得制限の基準が引き上げられ、一部支給の人の支給月額が増額する場合があります。
※詳しくは、今後通知される平成30年度の現況届の結果をご覧ください。
◆児童扶養手当の申請をしていない人は早めの申請を!
対象:母子・父子家庭か、父母に代わって児童を養育している人
手当対象期間:児童が18歳に達する日以後最初の3月31日まで(一定以上の障害がある児童は20歳の誕生日の前日まで)
必要書類:請求者と対象児童の戸籍謄本など
申し込み:各子育て支援センター・保健福祉課へ
問い合わせ:市コールセンター 電話042-770-7777
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