身体障害者手帳の「視覚障害」に関する認定基準が変わります 8/69 2018.06.15 神奈川県相模原市 視覚障害の「視力障害」と「視野障害」それぞれの認定方法が変更になります。7月1日以降に医療機関で作成される診断書・意見書を添付した交付申請をした人が対象となります。 ・視力障害については、適正な矯正視力による「良い方の眼の視力」で障害程度が認定されます。 ・視野障害については、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 問い合わせ:障害者更生相談所 電話042-769-9807 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報がほしい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 ご意見をお寄せください「パブリックコメント」 NPO活動をサポートします