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身体障害者手帳の「視覚障害」に関する認定基準が変わります

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

視覚障害の「視力障害」と「視野障害」それぞれの認定方法が変更になります。7月1日以降に医療機関で作成される診断書・意見書を添付した交付申請をした人が対象となります。
・視力障害については、適正な矯正視力による「良い方の眼の視力」で障害程度が認定されます。
・視野障害については、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ:障害者更生相談所 電話042-769-9807

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