~固定資産の評価額を見直しました~
※評価替えとは…土地や家屋の固定資産税額を算定するための基となる評価額(価格)を、原則3年ごとに見直すことです。
◆税額の計算方法
〔課税標準額(※1)〕×〔税率〕=〔税額〕
〔税率〕
固定資産税(※2)1.4%
都市計画税(※3)0.3%
※1 評価額に住宅用地の特例や負担調整措置などを考慮した額
※2 毎年1月1日時点の土地、家屋、償却資産の所有者に課される税
※3 市街化区域内の土地と家屋の所有者に課される税
◆地価の変動による路線価への影響について
平成28・29年度に地価が上昇していた場合でも路線価は据え置かれていました。今回の評価替えでは、地価上昇分が反映された路線価になるため、該当する地域では税額が上がる可能性があります。
▽路線価への影響
▽地価が上昇している地域の路線価と地価のイメージ図
※路線価は、評価額の基となる価格であり、地価公示価格などの70%をめどに決定します。
◆固定資産に関する質問にお答えします
《土地》
Q.地価が上昇していないのに、土地の税金が高くなったのはどうして?
A.住宅を取り壊したことによって住宅用地の特例が適用されなくなってしまったなど、土地の利用状況が変わったことが考えられます。
《家屋》
Q.家屋は年々古くなるけど、評価額はどうなるの?
A.家屋の評価額は、建築資材の物価変動や家屋の経過年数を考慮して算出します。一般的には経過年数に応じて下がりますが、建築資材などの物価上昇により前年度と同額に据え置かれる場合があります。
【新築住宅に対する減額制度の適用期間満了にご注意ください】
新築時に一定の要件を満たし、固定資産税(家屋)の減額(新築軽減・長期優良住宅)の適用を受けている住宅は、減額の種類に応じて新築後3年、5年、7年で適用期間が満了し、本来の税額に戻りますのでご注意ください。
※減額分は29年度までの納税通知書で確認できます。
※詳しくは、市ホームページか、5月1日に発送される納税通知書をご覧ください。
問い合わせ:資産税課
土地について 電話042-769-8298
家屋について 電話042-769-8224
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