◆トライアル発注認定制度とは
優れた新製品で新たな事業分野の開拓を図る市内中小企業者を市が認定し、展示会出展などの販路開拓を支援するとともに、その一部を試験的に購入し、評価します。
対象:市内に事業所がある中小企業者などが生産し、次の全ての要件を満たしている製品
・販売開始からおおむね5年以内である
・既存の製品とは著しく異なり、優れた使用価値がある
・市場性が見込まれる
・市の機関で使途が見込まれ、かつ購入実績が少ない
・新製品の生産・販売や資金調達の方法などが確実に実行できる
※食品、医薬品、医薬部外品、化粧品は対象外です。
※詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
申し込み:5月31日(必着)までに、産業政策課にある申請書類(市ホームページにも掲載)を直接か郵送で同課(電話042-769-9253)へ
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