障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)などの改正により、障害福祉サービスなどの制度が変わりました。
◆改正の内容 (★新たなサービス)
(1)就労定着支援の創設★
就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、企業や家族等との連絡調整などの支援
対象:就労移行支援などを利用して一般就労した人
(2)自立生活援助の創設★
自立した生活を営むため、定期的な自宅への訪問や、相談対応(随時)などの支援
対象:施設やグループホームなどから一人暮らしに移行した人
(3)居宅訪問型児童発達支援の創設★
居宅を訪問しての支援
対象:重度の障害などにより、外出することが著しく困難な人
(4)重度訪問介護の訪問先の拡大
居宅だけでなく病院などで受けられるヘルパーによるコミュニケーション支援
対象:重度訪問介護を利用する障害支援区分6の人
(5)補装具の借り受けの導入
身体の成長による短期間での装具の交換などへの対応(一部の種目のみ)
(6)障害者総合支援法の対象疾病が359疾病に拡大
必要と認められた障害福祉サービス・相談支援・補装具・障害児通所支援(障害児に限る)などの受給
(7)日常生活用具の給付の上限額の変更
障害のある人向けの日常生活用具のうち、特殊寝台など6品目について給付の上限額を変更
(8)介護保険サービスの利用者負担軽減
障害福祉サービスを長期間利用してきた低所得の人で、65歳で介護保険サービスの利用に移行した場合に利用者負担を軽減(対象者や対象サービスに一定の要件あり)
問い合わせ:
▽制度について
(1)〜(7)障害福祉サービス課 電話042-769-8355
(8)障害政策課 電話042-707-7055
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