助成期間: 4月~平成31年3月(年度途中に申し込みをした場合は申し込み月~31年3月)
※申し込み・問い合わせ先は、下表をご覧ください。
◆障害者向け
在宅で重度の障害などがある人の社会参加を支援するための助成制度です。次のいずれかを選択してください。
▽福祉タクシー利用助成
福祉タクシー利用券(1枚500円分)を1カ月当たり6枚交付します。
▽自動車燃料費助成
自動車燃料給油券( 1枚1,000円分)を1カ月当たり2枚(対象者が車を所有し運転する場合)か、1枚(対象者が所有する車を同居の家族などが運転するか、同居の家族などが所有する車を対象者や同居の家族などが運転する場合)交付します。
・・・共通・・・
対象:次のいずれかに該当する人
●身体障害者手帳が1級か2級
●療育手帳がA1かA2
●知能指数35以下と判定された
●精神障害者保健福祉手帳が1級か2級
●小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている人のうち、27年1月1日の改正前の児童福祉法による小児慢性特定疾患に対応する疾病にり患している
★特定医療費(指定難病)医療受給者証の交付を受けている人のうち、難病法施行前の特定疾患に対応する指定難病にり患している
★県特定疾患医療受給者証か、特定疾患認定通知書の交付を受けている
申し込み:3月28日から、「●」は(1)~(7)、「★」は(4)~(10)へ
※住んでいる地区、対象となる障害などにより窓口が異なります。
※必要書類など詳しくは、各窓口にお問い合わせください。
※1年分の利用券・給油券の交付を受けるには、4月27日までに申請してください。
◆高齢者向け
▽はり・きゅう・マッサージ施術助成券
助成券(2,000円分)を1カ月当たり1枚交付します。指定の施術所で1回につき1枚使用できます。
対象:市内在住・在宅の70歳以上( 30年度中に70歳になる人を含む。70歳~79歳は所得制限あり)
▽出張理美容サービス助成券
助成券(3,000円分)を2カ月当たり1枚交付します。指定の事業者で1回につき1枚使用できます。
対象:市内在住・在宅の65歳以上で、介護保険の要介護4・5の認定を受けている人
▽移送サービス利用券
市民税の課税状況で利用券の配布枚数、1回に使用できる枚数が異なります。指定の事業者でのみ使用できます。
対象:次の全てに該当する人
・市内在住・在宅で、介護保険の要介護4・5の認定を受けている
・ストレッチャーなどで居室と移送車両間の全介助が必要( 生活保護受給者、福祉タクシー利用券・自動車燃料給油券の交付を受けている人を除く)
※城山・津久井・相模湖・藤野地区に在住の人は、サービス内容などが異なります。詳しくは、各保健福祉課へお問い合わせください。
・・・共通・・・
申し込み:3月28日から、直接、(4)(7)(11)~(15)か、住んでいる地区の高齢者支援センターへ
※はり・きゅう・マッサージ施術助成券は、各まちづくりセンター(橋本・城山・津久井・相模湖・藤野・本庁地域・大野南を除く)・出張所でも申し込めます。
申し込み・問い合わせ:
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