【1】4月から国保制度が変わります
~各種申請や届け出はこれまでどおり市町村の窓口で行います~
現在、市町村ごとに運営している国民健康保険(国保)は、制度の安定化を図るため、4月から都道府県が財政運営の責任主体として国保運営の中心的な役割を担うこと(都道府県単位化)になります。
◆新制度における国保運営の流れ
(1)都道府県(国保財政運営の責任主体)⇒市町村
医療費水準や所得水準に応じて市町村ごとの納付金を決定し、標準保険料率を提示
(2)市町村(各種手続きの窓口や保健事業を引き続き担当)⇒国保加入者
(1)の標準保険料率を参考に保険税(料)率を決定
(3)-1国保加入者⇒市町村
保険税(料)を納付
(3)-2国保加入者⇒医療機関
一部負担金を支払い
(4)市町村⇒都道府県
納付金を納付
(5)都道府県(国保財政運営の責任主体)⇒市町村
保険給付費等交付金を交付
(6)市町村⇒医療機関
(5)の交付金などを財源に保険給付費を支払い
【2】加入などの手続き・被保険者証について
国保の資格管理は都道府県単位となりますが、加入や脱退の届け出、被保険者証の発行などはこれまでどおり市町村が行います。
Q.現在の被保険者証は使えなくなるの?
A.引き続き有効期限までは使用できますが、他市町村へ住所異動( 同一都道府県の場合を含む)をすると使用できなくなりますので、異動先の市町村で手続きをしてください。
※本市で使用する被保険者証の様式は平成31年度中に変更する予定です。
【3】高額療養費の多数回該当の通算方法を変更
1年のうち月単位で4回以上、高額療養費の支給対象となった場合に自己負担限度額を軽減する制度(多数回該当)について、これまでは同一市町村の国保加入期間での該当回数を対象としていました。4月以降は県内の他市町村へ住所異動した場合でも、住民票の世帯構成が同じである場合などは該当回数を通算することができるようになります。
【4】医療機関の窓口で支払う一部負担金の減免申請ができます
申請により、一部負担金が減免される場合があります。
対象:一部負担金の支払いが困難で、次のいずれかに該当する世帯
(1)災害により、住んでいる家屋が2分の1以上の損害を受け、前年の世帯所得が1,000万円未満
(2)会社都合による退職( 解雇、会社倒産など)、事業の不振・廃業で、現年の見込み所得額が前年の半分以下に減少する
◆1~3月に申請した場合の所得判定基準
(1)前々年の所得
(2)前年と前々年の所得の比較
※(2)は上記の要件のほか、世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)と国保の被保険者全員の所得額と、生活保護基準により算出した基準生活費との割合などで適用を判定します。
【5】交通事故など第三者による行為で被害に遭ったら速やかに連絡を
交通事故や傷害などの第三者による行為で負傷した場合や、仕事中や通勤途中のけがで、国民健康保険被保険者証を使用するときは、事前に国民健康保険課へ連絡してください。
【6】国民健康保険税第9期の納期限
納期限:2月28日(水)
※コンビニエンスストアでも納付できます
納税は便利な口座振替で
申し込み:金融機関の窓口へ
問い合わせ:
国民健康保険課
【1】について 電話042-707-7023
【2】について 電話042-769-8296
【3~5】について 電話042-769-8235
【6】について 電話042-769-8234
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