◆対象
昨年65歳になった人や本市へ転入した65歳以上の人などで、介護保険料を普通徴収で納めている人
▽特別徴収、普通徴収とは
1.特別徴収
・年金から保険料を差し引く方法
老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している人は、原則、この納め方になります。差し引いた保険料は年金保険者から市に納入されるので、自身で納付する必要はありません。
2.普通徴収
・納付書や口座振替などによる納付方法
特別徴収に該当しない人は普通徴収となります。特別徴収に該当する人でも、65歳になったばかりの人、最近本市に転入した人などは、半年~1年程度、普通徴収での納付となり、その後、自動的に特別徴収に切り替わります。
※特別徴収が10月に開始される人や、年度途中で特別徴収が中止された人は、2つの納付方法を併用することがあります(併用徴収)。
▽特別徴収に該当しない人
・老齢・退職・障害・遺族年金の受給額が、年額18万円未満
・年金保険者(日本年金機構など)に届け出ている住所が本市以外
・年金を担保に融資を受けている
・基礎年金部分の受給がない など
◆開始時期
特別徴収の要件に該当した時期( 年金の支給開始時期、年金受給住所を本市に変更した時期など)により、特別徴収の開始時期が決まります。
※年金保険者(日本年金機構など)が、特別徴収の要件に該当した人を市町村へ知らせ、その情報を基に、特別徴収の開始対象者を決定します。
▽「30年度介護保険料特別徴収開始通知書」を送付
特別徴収が4月か6月に開始される人には、その開始月と保険料額を「特別徴収開始通知書」で事前にお知らせします。お知らせの時期は下表のとおりです。
▽特別徴収が8月か10月に開始される人へ
6月中旬に送付する「平成30年度介護保険料納入通知書(兼 特別徴収決定通知書)」で、開始月と保険料額をお知らせします。10月から特別徴収が開始される人は、6~9月は普通徴収で納めてください。
※4・5月は、特別な場合を除き普通徴収の納期はありません。
◆よくある質問Q&A
Q.特別徴収を開始するために手続きは必要ですか?
A.不要です。年金の受給状況などの条件がそろえば、自動的に特別徴収に切り替わります。
Q.特別徴収開始までにはどのくらいかかりますか?
A.65歳になってからか、本市へ転入してから、半年~1年程度かかります。これは、年金保険者と本市との間で特別徴収の準備が整うまでに一定期間かかるためです。
Q.特別徴収をやめて、他の納付方法に変更できますか?
A.納付方法が特別徴収になった場合、介護保険法の規定により変更できません。
Q.特別徴収が中止されるのは、どういう場合ですか?
A.所得に変更などがあり保険料額が減額した、年金を担保に融資を受けた、年金の種別を変更したなどの場合、特別徴収が中止されます。
問い合わせ:介護保険課
電話042-769-8321
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