医療保険と介護保険の両方を利用した世帯で、高額療養費や高額介護サービス費の支給を受けても残る負担に対して支給します。
支給額:平成28年度分(28年8月~29年7月)の世帯の自己負担額から、下表の算定基準額を差し引いた金額
※食費、差額ベッド代、居住費などは自己負担額に含まれません。
※年度により算定基準額が異なる場合があります。
申請方法:手続きは、29年7月31日時点で加入している医療保険により異なります。
→国民健康保険に加入している場合
支給が見込まれる世帯に、1月下旬に市から申請書を郵送します。
→後期高齢者医療制度に加入している場合
支給が見込まれる人に、3月下旬から順次、県後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。
→被用者保険(協会けんぽ・組合健保・共済組合など)に加入している場合
介護保険課に「介護保険自己負担額証明書」の交付を申請し、発行を受けた後、被用者保険窓口に証明書を添えて支給申請してください。同証明書の発行手続きなど詳しくは、介護保険課へお問い合わせください。
※マイナンバー制度による本人確認が必要です。詳しくは、各申請書に同封の案内をご覧ください。
※28年8月~29年7月に本市転入した人は、申請方法が異なりますので、加入している医療保険の問い合わせ先へお問い合わせください。
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