2月16日から各種申告が始まります。次の控除の条件に当てはまる人は、申告すると納める税金が少なくなります。
■医療費控除
診察料や薬代以外にも対象となる場合があります
○介護サービス利用料は、次の区分により医療費控除の対象になります。
※(1)要支援1・2の人が利用する介護予防サービスを含む
※(2)ケアプランに基づき、医療系サービスと併せて利用する場合のみ対象
※(3)介護予防訪問介護か介護予防通所介護に相当するサービス(現行相当)に限る
○次のサービスで介護福祉士らにより喀痰吸引などが行われる場合、医療費控除の対象になります。
・医療系サービスと併用せずに利用する福祉系サービス
・訪問介護(生活援助中心型)
・認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
・特定施設入居者生活介護(介護予防含む)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
医療費控除の対象 1割(2割)負担額の10分の1
問い合わせ:介護保険課 総務・保険料班 電話042-769-8321
○要介護認定者などのおむつ代が医療費控除の対象になる場合があります。
・おむつ代の医療費控除を初めて申告する人は、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」で申告してください。
・2年目以降の人は、条件を満たすと、市が交付する「おむつ代の医療費控除に係る確認書※」でも申告できます。
※確認書の交付申請の前に、条件を満たすかを電話などで確認してください。
問い合わせ:介護保険課 認定班 電話042-769-8342
■障害者控除
対象の人は認定書の申請をしてください
65歳以上の要介護認定者や扶養親族などは、要介護認定者本人の身体などの状況により、障害者控除の対象になる場合があります。同控除を受けるためには、障害者控除対象者認定書※が必要ですので、申請してください。
※障害者手帳などを持っていない65歳以上で、市町村長などが「知的障害者か身体障害者に準ずる」と認定した人に交付するもの。障害者控除を受けるために使用するもので、障害者向けのサービスが受けられるものではありません。
対象:市内在住で次の全てに該当する人
・認定を受けたい年の12月31日時点で、65歳以上
・身体の障害や寝たきり、認知症により日常生活に支障がある(基準あり)
・身体障害者手帳、療育手帳(判定を受けた人を含む)、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けていない
・原子爆弾被爆者の認定を受けていない
・本人かその扶養者が所得控除を受けられる
※障害者・特別障害者控除の対象区分などについては、お問い合わせください。
申し込み:各高齢者相談課・保健福祉課にある申請書(市ホームページにも掲載)を、管轄する窓口へ
65歳以上の人の障害者控除対象者認定書について(相模原市公式ホームページ)
■社会保険料控除 納付済額をお知らせします
・後期高齢者医療制度 ・介護保険 ・国民健康保険
平成29年中に納付した保険料(税)額をお知らせする通知を各担当課から発送します。通知する金額は、市・県民税、所得税確定申告の際に、29年中の所得の社会保険料控除として申告できます。
※発送予定日から数日経過しても通知が届かない場合は、各担当課へお問い合わせください。
■平成30年度の市・県民税申告書を2月1日に発送します
対象:29年度市・県民税の申告書を提出した人
※昨年度の申告状況などを基に送付します。申告書が届かなくても申告する必要がある場合は、市ホームページからダウンロードするか、広報さがみはら2月1日号に掲載する方法で入手・申告してください。
※今年度から、申告書(市ホームページにも掲載)の様式が新しくなりました。
※医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を作成・添付してください。
問い合わせ:市民税課 電話042-769-8221
■確定申告書(A申告書)説明会
対象:給与・雑(年金など)所得者で、医療費・住宅ローン控除の追加など、申告が必要な人
※希望者は、筆記用具、確定申告書・手引き(郵送された人)を持って、直接会場へ
※個別の申告相談、書類の受け付けは行いません。
問い合わせ:相模原青色申告会 電話042-756-4104
※申告書の作成や手続きなど詳しくは、広報さがみはら2月1日号でお知らせします。
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