児童手当を受給している人は、6月1日時点の状況を記入した現況届の提出が必要です。8月末までに現況届を提出していない人には、9月上旬に再度現況届を郵送しますので、早めに提出してください。提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。
◆出生・転入などで、新たに児童手当の対象となる人へ
各窓口で申請してください。原則、申請日の翌月分からの支給になります。
申請窓口:各子育て支援センター・保健福祉課・区役所区民課・まちづくりセンター(橋本・本庁地域・大野南を除く)・出張所
◆6~9月分の支払いは10月です
支払日:10月13日 (金)
※着金までに2・3日かかる場合があります。
問い合わせ 市コールセンター 電話042-770-7777
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