介護サービスを利用した際の1割(一定以上の所得がある人は2割)負担額が1カ月当たりの上限額を超えた場合、超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として払い戻されます。8月から、第4段階の同じ世帯に市民税課税者がいる人は、1カ月当たりの上限額が3万7,200円から4万4,400円に変更されます。
※同じ世帯の65歳以上の人全員の利用者負担割合が1割の場合、年間上限額44万6,400円(3万7,200円×12カ月)が設定され、年間を通じた負担額が増えないようになります(3年間の時限措置)。
問い合わせ 介護保険課 電話 042-769-8321
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