<国民健康保険に加入している70歳以上と後期高齢者医療制度に加入している人へ>
安心して医療が受けられる社会のために、高齢者と若者の世代間で公平が図られるよう、負担能力に応じた自己負担が必要です。皆さんのご理解をお願いします。
高額療養費は医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が高額になり、1カ月(月の初日~月末)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を後から支給する制度です。
国民健康保険に加入している70歳以上や、後期高齢者医療制度に加入している人は、8月診療分から自己負担限度額を下表2)のとおり変更します(市民税非課税世帯を除く)。
また、平成30年8月診療分からは現役並み所得者区分が下表3)のとおり3区分に細分化され、一般区分と合わせて自己負担限度額も再度変更されます。
1)7月診療分まで(現行)
↓
2)8月~30年7月診療分
↓
3)30年8月診療分から
市民税非課税世帯(※2)の低所得1 ・低所得2 の区分については、自己負担限度額の変更はありません。
※1総所得から社会保険料、扶養控除などを引いた額
※2高齢受給者証の負担割合が1割か2割で、加入者全員(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)が市民税非課税の人か、後期高齢者医療被保険者証の負担割合が1割で、世帯全員が市民税非課税の人
問い合わせ
国民健康保険に加入している人=国民健康保険課 電話042-769-8235
後期高齢者医療制度に加入している人=地域医療課 電話042-769-8231
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