問い合わせ 地域医療課 電話042-769-8231
◆平成29年度 保険料額決定通知書の送付
7月中旬に保険料額決定通知書と納入通知書を送付します。各月の納付額と納付方法については通知書を確認してください。
昨年度まで年金天引きの人でも、次のいずれかに該当する場合は納付方法が変更になります。
●昨年度の保険料額が、一昨年度よりも下がった
●一時的な所得増(不動産売却など)や世帯構成の変化などで保険料が上がり、昨年度の途中から納付書で納付している
●介護保険料が年金天引きされない
●今年度の後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金天引きの対象となる年金額の2分の1を超える(年金支給月ごとに判定)
※上記以外にも、納付方法が変更になる場合があります。
◆納付方法の変更
年金天引きの人は、申請により、被保険者本人や家族の口座からの振替に変更できます。被保険者本人に代わって口座振替で納付した保険料は、確定申告などの際に、納付した人の社会保険料控除に合算できます。
◆5月以降に資格を喪失した場合
資格喪失した前月分までの保険料を納付する必要があります。死亡などにより、保険料額決定通知書の受け取りができない場合は、6月末までに送付先を変更する手続きをしてください(既に手続き済みの場合は不要)。
※詳しくは、地域医療課へお問い合わせください。
◆保険料率(昨年度から変更はありません)
均等割額 4万3,429円(全国平均4万5,289円)
所得割率 8.66%(全国平均9.09%)
◆均等割額の軽減
次の表の基準以下に該当する人は、均等割額が軽減されます(今年度分から対象範囲が拡大)。
◆所得割額の軽減
被保険者本人の保険料の賦課の基となる所得金額が58万円以下の人は、所得割額が2割軽減されます(30年度分から廃止)。
◆被用者保険の被扶養者だった人の軽減
後期高齢者医療制度の被保険者となる日の前日に、協会健保・船員保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者だった人は、所得割額の負担はなく、均等割額が7割軽減されます。
※30年度分は均等割額が5割軽減、31年度分以降は、制度に加入してから2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
※世帯の総所得金額等の基準による軽減で、8.5割や9割に該当する場合はそちらが優先されます。
保険料の計算・軽減について
問い合わせ 県後期高齢者医療広域連合事務局 電話0570-00-1120
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