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確定申告のときに、添付資料として使用できます。

■お知らせが届いたら
次のことを確認してください。
・病院などで診療を受けた日数(回数)に誤りがないか
・医療費に誤りがないか
■医療費控除の対象となる支出で、「お知らせ」に記載されていないものがある場合
領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付が必要です。
問い合わせ:県後期高齢者医療広域連合
電話0570-001120
ナビダイヤルを利用できないときは、電話045-440-6700
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