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※市HPは広報さがみはら掲載の二次元コード参照
対象:7年1月1日時点で市に住民登録があり(1)(2)のいずれかに該当する人
(1)6年分所得税と定額減税の実績額などが確定し、定額減税の控除不足額が、定額減税補足給付金(調整給付分)支給額(か所要額)を超え、差額が生じる
(2)次の全てに該当する人
・6年分の所得税額と6年度個人住民税所得割額が0円で、本人として定額減税が対象外
・税制度上の扶養親族の対象外(例 青色事業専従者や事業専従者、合計所得48万円超え)
・5・6年度に実施した低所得世帯向け給付金の対象世帯員に該当していない
支給額:
(1)差額分(1万円未満の端数は1万円単位に切り上げ)
(2)原則4万円
■市が対象者と把握した人へ
「確認書」を7月30日から順次郵送します。
提出期限:10月31日(消印有効)まで(提出方法は確認書を参照)
▽申請書の提出が必要な人
8月下旬になっても確認書が届かず、自身が対象と思う人(6年1月2日以降に市へ転入した人など)は申請書(7月30日以降、市HPに掲載)に必要書類を添付し、提出期限内に生活福祉課へ提出してください。
※支給対象者となる例など、詳しくは市HPをご覧ください。
問い合わせ:市不足額給付ナビダイヤル
電話0570-052-565
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