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市税の主な変更点

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

■個人住民税
令和7年分所得に係る8年度課税分から適用
(1)給与所得控除の最低保障額を引き上げ
→引き上げ後65万円(現行55万円)
※適用される給与収入は190万円まで。超えた場合は変更なし
例:給与以外の収入がない単身者の場合
給与収入110万円以下の場合に個人住民税が非課税(現行100万円以下)

(2)[新設]特定親族特別控除
対象の子どもがいる親などが控除を受けられる制度です。
対象:同一生計内の子どもが次の全てに該当する親など
・19歳~22歳
・合計所得金額が58万1円〜123万円(給与収入で123万1円〜188万円)
控除額:3万円〜45万円

(3)人的控除に係る所得要件を一部引き上げ
・配偶者控除…同一生計内の配偶者の合計所得金額
・扶養控除…同一生計内の親族等の合計所得金額
・ひとり親控除…同一生計内の子の総所得金額等
→引き上げ後58万円以下(現行48万円以下)
・勤労学生控除…納税義務者本人の合計所得金額
→引き上げ後85万円以下(現行75万円以下)

■軽自動車税
[新設]原動機付自転車の税率区分
原動機付自転車の車両区分の新設に伴い、当該原動機付自転車に係る税率区分を新設しました。
対象:総排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下の原動機付自転車
軽自動車税種別割の税率:2,000円

問い合わせ:税制・債権対策課
電話042-769-8220

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