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■納税通知書の送付
5月20日までに届かない場合は連絡を
5月11日に軽自動車税(種別割)納税通知書を送付します。
対象:4月1日時点で軽自動車、オートバイ、農耕用のトラクターなどを所有している人
※使用せずに保管している場合や、車検が満了している場合も課税
■減免手続き
身体に障害のある人などのために使用する車両には減免制度があります。
※詳しくは、納税通知書に同封の「障害のある方のために使用する場合の軽自動車税(種別割)の減免制度について」を確認してください。
※すでに減免を受けている人で車両のナンバーや納税義務者などの変更がなければ、申請の必要はありません。
※申請には運転免許証の写しが必要です。マイナ免許証のみの場合は、免許証取得時に交付される免許情報記録確認書の写しを用意してください。
納期限、減免申請期限:6月2日
問い合わせ:市民税課
電話042-769-8297
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