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通勤や職場などで、次の障害福祉サービスと同等の支援が受けられます。支援の利用には、申請手続きが必要です。
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
対象:次の全てに当てはまる人
・市内在住
・重度訪問介護、同行援護か行動援護の障害福祉サービスの支給決定を受けている
・民間企業や自営業などで就労している
※民間企業で就労している場合は、就労先企業が「高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」の助成を受ける必要があり
相談・申請は、住んでいる地域の各高齢・障害者相談課、各福祉相談センターへ
問い合わせ:高齢・障害者支援課
電話︎042-769-8355
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