
4月1日から
市は、人権侵害を受けて悩んでいる人が気軽に相談できるように、人権総合相談窓口を設置しています。4月から、不当な差別的取り扱い(※)を受けた市民などからの申し立てを受け付け、解決に向けて、市が助言やあっせんなどをする取り組みを開始します。
※不当な差別的取り扱いとは
正当な理由なく、人種、民族、国籍、信条、年齢、性別、性的指向、ジェンダーアイデンティティー(性自認)、障害、疾病、出身などを理由に、サービスの提供を拒否したり、条件を付けたり、提供に当たって制限をしたりすることなどです。
※市人権尊重のまちづくり条例とは
一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、互いの人権を認め合う共生社会の実現を目指して令和6年3月に制定。7年4月1日に全面施行します。
■まずは、市へ相談してください
相談内容に応じて、申し立ての方法などを案内します。
※対面相談は、要予約
日時:月〜金曜日(祝日等を除く)9時〜17時
会場:人権総合相談窓口(市役所第2別館4階)
対象:市内在住か在勤・在学の人
申し込み:電話で同窓口へ
電話042–769–6141
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市へ申し立て
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市が調査
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人権委員会への意見聴取
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助言・あっせん
※詳しくは広報さがみはら掲載の二次元コード参照
※助言やあっせんは、当事者の任意の協力に基づく強制力のない措置です。協力がない場合は実行できません。市が助言・あっせんをする場合は、原則、第三者機関の人権委員会に意見を聴きます。
人権総合相談窓口では、不当な差別的取り扱いに関する申し立てのほか、人権侵害を受けて悩んでいる人の相談を電話か対面で受けています。
秘密は守ります。お気軽に相談してください。
自分色 認め合い すべての人に! 〜人権尊重のまち・さがみはら〜
問い合わせ:人権・男女共同参画課
電話042-769-8205
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