障害者手帳などを交付されていなくても、要介護認定者本人の身体などの状況によっては、障害者控除の対象になる場合があります。
所得税、市・県民税の申告には、障害者控除対象者認定書(※)が必要です。控除を受けるには次の手順で申請してください。
※障害者控除対象者認定書とは?
知的障害者か身体障害者に準ずると認定された人に交付し、障害者控除を受けるために使用するものです。ただし、障害者向けのサービスは受けられません。
■控除を受けるまでの手続きの流れ
(1)申請書を提出
(2)申請の認定
※2週間程度かかります。
(3)認定結果が郵送で届く
※認定書が届いた時点では、控除は適用されていません。
(4)確定申告か市・県民税申告
(5)控除適用
対象:市内在住で、次の全てに該当する人
・認定を受けたい年の12月31日時点で65歳以上
・身体の障害や寝たきり、認知症で日常生活に支障がある(基準あり)
・特別障害者控除の対象となる手帳を交付されていない(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉・戦傷病者)
・原子爆弾被爆者の認定を受けていない
・本人かその扶養者に所得税、市・県民税の課税がある
※認定には時間がかかります。早めに申請してください。
申し込み:各高齢・障害者相談課か各福祉相談センターにある申請書(市HP(広報さがみはら掲載の二次元コード参照)にも掲載)を、直接か郵送で住んでいる地区の窓口へ
・各高齢・障害者相談課
緑区 電話042-775-8812
津久井 電話042-780-1408
中央区 電話042-769-8349
南区 電話042-701-7704
・各福祉相談センター
城山 電話042-783-8136
相模湖 電話042-684-3215
藤野 電話042-687-5511
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