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自分色 認め合い すべての人に! 〜人権尊重のまち・さがみはら〜
共生社会の実現を目指して3月に制定した本条例の一部を施行し、次の取り組みを開始します。
■不当な差別を解消するための取り組み
・SNSへの投稿、通行人の目に入る場所への看板設置などで、本邦外出身者(※)や障害者に対する不当な差別的言動が市民の間に拡散しないようにするため、防止する措置(SNSの投稿の削除要請、看板の撤去要請など)を取ります。また、その概要などを公表します。
・道路や公園、広場等の公共の場所での拡声機の使用、看板の掲示、ビラの配布などによる、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を禁止します。違反した人に対しては、順次「勧告」「命令」「氏名の公表」をします。
・深刻で不当な差別事案があったことで、市民の間に不当な差別意識が広がることを抑えるための声明を出します。
※措置を取る前に、原則、第三者機関である人権委員会に、意見を聴きます。
※本邦外出身者とは
日本の域外にある国・地域の出身の人かその子孫で、適法に居住する人。いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」第2条で定義されています。
※詳しくは広報さがみはら掲載の二次元コード参照
問い合わせ:人権・男女共同参画課
電話042-769-8205
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