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国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人へ

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

■国民健康保険
●支払いが困難な人への減免制度(申請が必要)
対象:次のいずれかに該当する世帯
・災害に遭った
・会社都合で退職した
・事業不振か休廃業した
・公私の扶助を受けている
・疾病などで医療費が多額になる
・事業や住宅などの債務を返済するために土地などを売却した
・刑事施設に収容されていた
※対象にならない場合あり。詳しくは、納税通知書に同封の「国民健康保険のしおり」をご覧ください

●解雇や倒産などで離職した人への軽減制度(申請が必要)
離職した本人の前年の給与所得を100分の30で計算し、保険税を軽減します。
対象:離職日時点に65歳未満で、雇用保険受給資格者証か雇用保険受給資格通知の離職理由コードが次のいずれかに該当する人
・特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
・特定理由離職者 23、33、34
※昨年度に申告し、継続して加入している人は、改めて申告する必要はありません。

●被保険者証を送付(7月中)
8月1日から利用できる被保険者証を簡易書留で送付します。
対象:世帯主(転送届を出している場合は配達不可)

▽郵便で受け取れなかった場合
世帯主か同世帯の人が、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持って、直接、国保年金課、緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)・出張所
※連絡所は取り扱いなし

問い合わせ:市国民健康保険コールセンター
電話042-707-8111

■後期高齢者医療制度
●保険料額決定通知書と納入通知書を送付(7月中旬)
決定額や納付方法などを確認してください。

※5月以降に亡くなるなどして資格を失った場合は、通知書を住所地に送付。資格を失った前月分までの保険料の納付が必要
※通知書を住所地で受け取れない場合は、6月末までに送付先の変更手続きが必要

▽令和6年度の変更点
・2年ごとの見直しにより、保険料率(均等割額、所得割率)が次のとおり改定
・年間保険料額の限度額を66万円から80万円に引き上げ

〔軽減・緩和措置(6年度のみ)〕
対象:次のいずれかに該当する人
・賦課のもととなる所得金額※が58万円以下の人→所得割率は9.43%
・昭和24年3月31日以前生まれか、一定の障害がある人の一部→年間保険料額の限度額の引き上げは73万円
※総所得金額等ー基礎控除額(合計所得金額で異なる)

●被保険者証を送付(7月中)
8月1日から利用できる被保険者証を特定記録郵便で送付します。
※転送届を出している場合は配達不可

問い合わせ:
通知書、保険証について 市後期高齢者医療コールセンター 電話042-707-8787
制度について 県後期高齢者医療広域連合 電話045-440-6700

■被保険者証は12月1日で交付を終了
12月1日までに交付した被保険者証は、最長7年7月31日(有効期限)まで使用できます。
※詳しくは、同封のチラシをご確認ください。

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