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後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(新薬)について、後発医薬品との差額の4分の1が自己負担(特別の料金)となる制度が、10月から始まりました。
※対象は、原則、後発医薬品の発売から5年が経過した先発医薬品
※医療上の必要がある場合や、医療機関・薬局に後発医薬品の在庫がない場合は特別の料金は発生しません。詳しくは市HP(広報さがみはら掲載の二次元コード参照)をご覧になるか、お問い合わせください。
●変更点(イメージ)
3割負担の場合(先発医薬品100円、後発医薬品60円の場合)
・特別の料金
先発医薬品が100円、後発医薬品が60円の場合、差額の4分の1である10円となります。
※消費税の課税対象
問い合わせ:
市国民健康保険コールセンター 電話042-707-8111
市後期高齢者医療コールセンター 電話042-707-8787
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