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対象:次に該当する人
・離婚協議中
・過年度の現況届が未提出 など
提出期限:6月30日(必着)
提出方法:
・郵送で、子育て給付課へ
・直接、各子育て支援センター・まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)・出張所へ
※令和4年度から所得上限限度額が設けられ、所得上限限度額以上の人には手当が支給されません。4年度まで所得が高く、5年度の所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて申請が必要です。詳しくは、市HPをご覧ください。
問い合わせ:市コールセンター
電話042-770-7777
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