《政令指定都市初》
■市健康づくり推進条例
病気や障害の有無にかかわらず、子どもから高齢者まで、全ての市民が「いきいきと暮らし続けられる」社会の実現を目指して、健康づくりの理念や具体的な取り組みを定めました。
▽条例の主な内容
・条例の目的や健康づくりの基本理念(※)
・市、市民、事業者その他関係者の責務や役割
・健康づくりの推進に関する基本的施策
※健康づくりの基本理念
・「自分の健康は自らつくる」を基本に、心身の状態に応じた健康づくりに生涯にわたって取り組むこと
・市や関係者が連携・協働して、市民の健康づくりの支援に取り組むこと
「私たち市民は何をすればいいの?」
「まずは、身近なところから健康づくりを意識してみよう!」
▽市民の皆さんに取り組んでほしいこと
・自分に適した健康づくりに継続して取り組みましょう
・かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を持ちましょう
・各種健診を定期的に受診するなど、心や体の状態を把握しましょう
◆早速、取り組んでみませんか?
▽健康づくり講演会~今日から始める、自分に合った健康づくり~
健康づくりをテーマとした講演や体操など、市民の皆さんが楽しめるイベントを開催します。
日時:5月20日(土)午後1時30分~3時
会場:杜のホールはしもと
定員:200人(申込順)
申し込み:4月10日~28日に、広報さがみはら掲載の二次元コードから
※難しい場合はお問い合わせください。
問い合わせ:健康増進課
電話042-769-8274
■市犯罪被害者等支援条例
犯罪被害に遭われた人などへの支援が始まります
犯罪被害に遭われた人やその家族に寄り添い、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指して、基本理念のほか、市・市民・事業者などの責務、各種支援制度を定めました。
▽主な支援内容
・経済的負担の軽減(遺族への支援金、重傷病や強制わいせつ被害などを受けた本人への支援金の支給)
・精神的被害の軽減(専門家によるカウンセリングの実施など)
・家事などの支援(調理などのホームヘルプ、一時保育、配食サービスなどに必要な費用の一部助成)
※家事支援を利用しない場合は支援金を加算
・居住の安定にかかる支援(転居費用の助成など)
※上記の支援は条例施行(令和5年4月1日)以降の犯罪被害に適用されます。
※各支援には、警察に被害届が提出されているなど、一定の要件があります。
◆犯罪被害によるさまざまな問題・悩みを抱える人たちを支える制度です
ある日突然、犯罪被害に遭ってしまうことは、誰にでも起こりうることです。被害に遭った本人はもちろん、家族にも影響を及ぼします。
▽心身の不調
被害に遭ったことを思い出し、不安になったり気分が落ち込んだりしてしまう
▽経済的負担
司法上の手続きや通院に必要な費用負担などが大きく、生活費が不足してしまう
▽日常生活の不安
心身の不調で、家事や育児などが困難になってしまう
◆知っていますか? 二次被害のこと
犯罪による被害は、直接的な被害だけではありません。周囲の配慮に欠ける言動やインターネットでの誹謗中傷、報道機関による過度な取材など、被害後に起きるさまざまな問題を「二次被害」といいます。
・励ましのつもりでかけた何気ない言葉が、被害者やその家族を傷つけてしまう場合があります。
不適切な声かけ
×辛いのは、あなただけじゃない
×その程度の被害で済んで良かった など
◆犯罪被害に遭い、困っているときは一人で悩まず相談を
まずは電話などで相談してください。
被害者本人の置かれている状況などに応じて、条例に基づく各種支援や関係機関の紹介、必要な情報提供などを行います。
犯罪被害者等ワンストップ相談・支援窓口
電話042-769-1397〔月~金曜日 午前9時~午後5時(祝日等を除く)〕、FAX042-754-7990
問い合わせ:交通・地域安全課
電話042-769-8229
<この記事についてアンケートにご協力ください。>