記事を読み上げる
■国民健康保険・後期高齢者医療制度、新型コロナウイルス感染症『傷病手当金の支給適用期間を延長』
働いている本人が、新型コロナウイルス感染症に感染したか、感染が疑われる場合で、仕事を休んだ期間に給与の支払いを受けられなかったときに、世帯主(後期高齢者医療制度加入の場合は被保険者)に対して傷病手当金を支給します。
3月31日までだった適用期間を延長します。終了時期は5月8日からの5類感染症への位置づけの方針を踏まえ、決定する予定です。
適用期間など詳しくは市HPへ
対象:次の全てに該当する人
・国民健康保険か、後期高齢者医療制度に加入している
・給与の支払いを受けている
・感染したか、発熱などの症状があり感染が疑われるために仕事を休んだ
・3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日(有給休暇を除く)がある
・休んだため給与の支払いを受けられなかったか、減額された
※申請には、事業主と医師(医療機関を受診した場合)の証明が必要
申し込み:電話で次の申込先へ
国民健康保険 市国民健康保険コールセンター 電話042-707-8111
後期高齢者医療制度 県後期高齢者医療広域連合 電話045-440-6700
<この記事についてアンケートにご協力ください。>