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65歳になった人など、介護保険料の納付方法が年金からの差し引き(特別徴収)に変わる人がいます。対象となる人は次のとおりです。
・市内在住で65歳になったか、本市へ転入した65歳以上
・老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している
・介護保険料を口座振替か納付書で納めている(普通徴収)
■特別徴収の開始時期はいつ?
誕生日や転入月などによって異なります。
※年金保険者(特別徴収の対象となる年金を支払う団体)への手続き時期などにより、開始時期が遅れることがあります。
■保険料や開始時期はどうやって知るの?
対象となる人には、要件に該当した時期に合わせて、開始月や保険料などを記載した通知を送付します。
■特別徴収の対象にならない人もいます
・年金を担保に融資を受けている
・基礎年金部分の受給がない など
問い合わせ:介護保険課
電話042-769-8321
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