申告期限:3月15日(水)まで
■今年の申告の重要な点
▽一部の会場は事前予約制
会場で相談・申告書を作成したい人は、オンラインか往復はがきでの予約が必要です。
※受付日時や、予約方法の一部に変更あり
▽申告会場の変更
鳥屋地域センター、青野原・青根出張所では申告できません。
※感染症の感染拡大防止のため郵送かオンラインの申告にご協力を
1.対象かどうか確認
この表は目安。状況によって申告方法が異なる場合あり
(1)「確定申告」「市・県民税申告」は不要
※市・県民税は給与支払報告書、公的年金支払報告書に基づき計算
(2)「市・県民税申告」が必要
※非課税証明の発行や国民健康保険税の算定など、さまざまな行政サービスで利用されるため、収入がない場合でも申告が必要
※所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要
(3)「確定申告」が必要
(!)ふるさと納税をした(2)(3)の人はここに注意
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請をした人が、後から確定申告や市・県民税申告を行う場合、ワンストップ特例制度の適用が受けられなくなるため、ふるさと納税を行った全ての金額を寄附金控除の計算に含め申告する必要があります。
2.申告に必要なものを確認
前年の申告書の控えを用意して作成をスムーズに
A〔収入と源泉徴収税額が分かる書類(源泉徴収票など)〕
+
B〔控除が分かる書類〕
社会保険料・生命保険料・地震保険料・寄附金・障害者・医療費などの控除に係る必要書類
*会場で申告する人へ…医療費控除の明細書は、作成に時間がかかるため、自宅で作成したものを持参してください。
+
C〔本人確認書類〕
※マイナンバーの記載が必要(マイナンバーカードなら1枚でOK)
●詳しくはチラシか市HPで
申込書等配布場所:市民税課、緑・南市税事務所、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)
問い合わせ:
「確定申告」に関すること 相模原税務署 電話042-756-8211
「市・県民税申告」と会場に関すること 市民税課 電話042-769-8221
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