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《後期高齢者医療制度》4月からの納付方法が特別徴収に切り替わる場合があります

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

該当する人は、自動的に普通徴収から特別徴収に切り替わります。
対象:次の全てに該当する人
・現在、後期高齢者医療保険料を納付書か口座振替で納めている(普通徴収)
・「普通徴収による納付希望申出書」を過去に提出したことがない
・介護保険料が公的年金から差し引かれている(特別徴収)
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えない

■口座振替を希望する場合
申し込み:必要書類を直接、下記の受付窓口か、郵送で国保年金課へ
※1月31日(必着)までの申し込みで、4月から口座振替に
必要書類(持ち物):
・普通徴収による納付希望申出書★
・市納付金口座振替依頼書★
・預金通帳
・金融機関に登録されている届け出印
・後期高齢者医療被保険者証
※★の入手は下記の受付窓口か、電話で国保年金課へ(後日送付)
受付窓口:国保年金課、緑・南区役所区民課、津久井高齢・障害者相談課、城山・相模湖・藤野福祉相談センター、各まちづくりセンター(橋本・城山・津久井・相模湖・藤野・中央6地区・大野南を除く)・出張所

■保険料の納付が困難な場合は相談を
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯収入が減少した場合などに、減免や分割して納める制度あり。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ:国保年金課
電話︎042-769-8231

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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