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麻溝台・新磯野(A and A)のまちづくり これまでとこれから(1)

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

■麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業とは?
圏央道相模原愛川インターチェンジに近く、更なる交通利便性の向上が期待される南区の麻溝台・新磯野地区において、産業を中心とした新たな拠点(約148ヘクタール)の推進を図っています。
その一部(第一整備地区、約38.1ヘクタール)を先行して市街化区域に編入し、魅力ある良好な市街地環境の形成を図ることを目的に、市が施行者となって進めている土地区画整理事業です。

【これまで】

■令和元年6月の事業立ち止まり以前にどのような課題や問題があったの?
調査・準備の段階から、多くの問題や課題について法的・実務的な調整を十分せずに進めてきた結果、大量の地中障害物が確認されたことなどにより、令和元年6月からの事業の一時立ち止まりに至りました。
一時立ち止まりに至った、主な課題や問題点は、次のとおりです。

▽地中障害物についての検討が不十分でした
・地中障害物が最大の懸念点の1つでしたが、「掘ってみなければ分からない」など、地中障害物への認識が甘く、問題を過小評価して事業を推進した
・調査が不十分なまま着工した
・地中障害物の処理費を全額地権者負担としていたが、大量の地中障害物が確認された結果、処理費が土地の評価額を上回り、土地がなくなってしまう場合があり、土地区画整理法に抵触する方法だった

▽大量の地中障害物の状況
・大量の砕いたコンクリートなど
・パッカー車(ごみ収集車)と廃棄物混じり土の山

平成29年~令和元年の累計廃棄物混じり土:約57,900立方メートル
→相模原市役所の本館(1から6階)約1棟分

▽基準に基づかない土地の評価を実施していました
・土地評価の実施方法などを定めた土地評価基準などによらず、特定の宅地所有者が有利となるように係数などを操作した

▽資金計画に問題がありました
・地中障害物の処理費、損失補償費などの必要な費用を、資金計画に十分計上しなかった
・当初見込んでいた収入額を確保できないおそれがある中、資金計画の整理や調整、変更手続などをしなかった
・調査で大量の地中障害物が確認されたが、資金計画を見直さなかった

▽職員の不適切な行為がありました
・平成26・27年度の麻溝台・新磯野地区整備事務所長が、職員等に対して強圧的な指示や日常的なパワーハラスメントを行った
・意思決定に係る公文書や、決定に至る過程が記載された公文書が作成されていないことや、内容に疑義が生じている公文書があった
・元職員が業者から供応接待を受けていた
・元職員が警察の調査を受ける事態になった

◆庁内組織や第三者委員会による検証
▽庁内組織による内部検証(令和元年7月から令和2年2月)
事業の推進を困難にしている課題などについて確認し、再開に向けて整理すべき事項や調整事項などについて一定の方向性を示すために行ったもので、地中障害物の処理や、宅地の評価、資金計画など7項目の課題と取組の方向性をまとめました。
▽第三者委員会(弁護士による調査)(令和2年1月から令和2年3月)
事業の政策決定、その後の契約などの過程について調査・検証し、その結果を踏まえた組織運営上の問題提起と改善策を示すために行われたもので、コンプライアンス上の意識改革や、人材の育成、適正な公文書の作成・管理など10項目の問題提起と改善策が提言されました。

市議会でも、更なる全容解明などが必要と判断し、地方自治法第100条や第98条に基づく調査権限を持つ特別委員会が設置され、証人喚問などによる調査が行われています。

■経過

平成9年3月
・特定保留区域(※1)に設定(第一整備地区を含む地区全体の市街化調整区域が対象)
平成17年3月
・麻溝台・新磯野タウン計画策定
平成25年1月
・第一整備地区の先行事業化方策を決定
平成26年5月
・都市計画決定(第一整備地区の市街化区域編入等)
平成26年9月
・設計の概要の認可(国土交通大臣)を受け、事業計画を決定
・事業の施行に関する条例(施行規程)を制定
平成28年3月
・民間事業者包括委託(※2)契約の締結
平成28年10月
・地中障害物の試掘調査(11月まで)
平成29年1月
・工事着手
平成30年1月
・先行住宅街区(30街区・31街区)の使用収益(※3)開始
平成30年4月
・産業系共同売却街区(43街区)の立地事業候補者決定
平成31年1月
・先行住宅街区(29街区)の使用収益(※3)開始
令和元年6月
・大量の地中障害物の発出などに伴い事業一時立ち止まり
令和元年7月
・庁内組織による内部検証を開始
令和2年1月
・第三者委員会を設置し調査を開始
令和2年2月
・内部検証結果と今後の取り組みの公表
令和2年3月
・第三者委員会の調査結果の公表
・民間事業者包括委託(※2)契約の解除
令和2年7月
・「相模原市組織運営の改善に向けた取組方針」の策定
令和3年4月
・地中障害物などの総量を把握するための調査を開始(令和4年2月まで)
・地区内の仮置き土の移設分別工事を開始(令和4年3月まで)
令和3年6月
・庁内での検討(本事業の基本的な取組の方向性)(12月まで)
令和4年1月
・本事業の基本的な取組の方向性を決定・公表
・基本的な取組の方向性に係る地権者への個別説明(2月まで)
令和4年3月
・庁内での検討(事業継続)(4月まで)
令和4年5月
・本事業の再開を決定

※1「特定保留区域」 市街化調整区域のうち、優先的・計画的に市街化を図るべき区域。土地区画整理事業などによる計画的な市街地整備が確実になった時点で、随時、市街化区域に編入する。
※2「民間事業者包括委託」 民間企業の豊富な経験などを活かし、調査、設計、工事など、市が施行者として行う業務の相当部分を一括して委託し、事業を円滑に進めるもの。しかし、本市では、一部の委託にとどまっていた。
※3「使用収益」 土地を使用して生活や事業などができるようになること。

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