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《コロナ》後期高齢医療制度・国民年金の保険料『減免になる場合があります』

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

[後期高齢]
■新型コロナウイルス感染症関連の減免
詳しくは、7月中旬に送付する「後期高齢者医療保険料額決定通知書」に同封している書類をご覧ください。
◆減免の割合と対象
▽全額免除
新型コロナウイルス感染症の影響で、生計を主に支えている人が、亡くなったか、重篤な傷病を負った場合

▽一部免除
新型コロナウイルス感染症の影響で、生計を主に支えている人の収入が減る見込みで、次の全てに該当する場合
・事業や給与など、いずれかの収入が令和3年★に比べ10分の3以上減少する見込み
・★の所得合計が1,000万円以下
・収入の減少が見込まれる種類の所得以外の★の所得合計が400万円以下

問い合わせ:国保年金課
電話042-769-8231

[国民年金]
■新型コロナウイルス感染症関連の臨時特例措置
本人申告の所得見込み額での簡易な手続きで、保険料免除を申請できます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
対象:次の全てに該当する人
・新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した
・所得が国民年金保険料免除基準額相当まで下がった
※申請時点からさかのぼって、2年1カ月前までの期間が対象です!

[国民年金]
■新型コロナウイルス感染症以外の減免「4年度分の免除・猶予の申請を受け付け」
保険料の納付が困難な場合に、(1)全額免除、(2)一部免除、(3)納付猶予などが受けられます。
対象:次の所得などが、承認基準に該当する人
(1)(2)申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得など
(3)50歳未満の申請者本人と配偶者の前年所得など
対象期間:7月分~5年6月分
※申請時点から2年1カ月前までの期間も申請可
必要書類:
・マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
・基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
・本人確認書類(免許証など)
・離職票、雇用保険受給資格者証などの写し(2年12月31日以降に離職した人の場合は特例あり)
※代理人申請の場合は、委任状、代理人の本人確認書類が必要。状況により、追加の書類が必要な場合もあります。
申し込み:直接、国保年金課、緑・南区役所区民課、各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)・出張所へ

問い合わせ:国保年金課
電話042-769-8228

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