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《コロナ》各種減免・軽減制度などがあります

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神奈川県相模原市 クリエイティブ・コモンズ

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に加入している人へ

■新型コロナウイルス感染症関連の減免[国保][介護]
申請は原則、郵送で受け付けます。減免要件によって必要書類が異なりますので、まずはお問い合わせください。

※詳しくは、6月中旬に送付する「令和4年度納税(納入)通知書」に同封のチラシをご覧ください。

■新型コロナウイルス感染症以外の減免・軽減制度
◆[国保]減免制度・軽減制度
▽減免制度
申請により今年度分の保険税が減免される場合があります。
対象:次のいずれかに該当する人
・災害に遭った
・会社都合による退職、事業不振か休廃業をした
・公私の扶助を受けている
・疾病などにより医療費が多額となる
・事業や住宅などの債務を返済するために土地などを売却した
・刑事施設に収容されていた
※詳しくは、納税通知書に同封の「国民健康保険のしおり」をご覧ください。

▽軽減制度
離職した本人の前年の給与所得を100分の30で計算し、保険税を軽減します。
対象:離職日時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次のいずれかに該当する人
・特定受給資格者…11、12、21、22、31、32
・特定理由離職者…23、33、34
※昨年度に申告し、継続して加入している人は、改めて申告する必要はありません。

◆[介護]
新型コロナウイルス感染症の影響による減免以外の徴収猶予・減免制度もあります。まずは電話で相談してください。

問い合わせ:
国民健康保険 市国民健康保険コールセンター 電話042-707-8111
介護保険 介護保険課 電話042-769-8321

■新型コロナウイルス感染症に感染して仕事を休んだ場合の手当金支給期間を延長[国保][後期高齢]
働いている本人が感染したか、感染が疑われる場合で、仕事を休んだ期間に給与の支払いを受けられなかったときに、世帯主(後期高齢者医療制度加入の場合は被保険者)に対して傷病手当金を支給します。
6月30日までだった適用期間が、9月30日までに延長になりました。
※申請には、事業主と医師(医療機関を受診した場合)の証明が必要です。

対象:次の全てに該当する人
・国民健康保険か、後期高齢者医療制度に加入している
・給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染したか、発熱などの症状があり感染が疑われるために仕事を休んだ
・3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日(有給休暇を除く)がある
・休んだため給与の支払いを受けられなかったか、減額された
※適用期間など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
申し込み:電話で、
国民健康保険 市国民健康保険コールセンター 電話042-707-8111へ
後期高齢者医療制度 県後期高齢者医療広域連合 電話0570-001120へ

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