■固定資産税・都市計画税(土地)
令和3年度の特別な据え置き措置が終了したため、本来の税額に達していない土地は、税負担の調整措置(なだらかに税負担を上昇させる措置)によって、4年度は税額が上がります。
ただし、商業地等は上昇幅(4年度の価格の5%)の半分(2.5%)を加算した額となり、税負担の増加を和らげます。
▽3年度分の固定資産税の価格について 審査申出の特例があります
対象:3年度の特別な据え置き措置によって、3年度の税額が据え置かれた土地の所有者
申出期限:3年度の納税通知書を受け取った日から、15カ月を経過する日(4年8月中旬ごろ)
※3年度の特別な据え置き措置とは?
新型コロナウイルス感染拡大が、社会経済活動などに影響していることを踏まえ、税負担の調整措置で本来ならば3年度に税額が上がる土地の税額を据え置く措置
■個人住民税
所得税の住宅ローン控除は、所得税から控除しきれなかった額を個人住民税から控除しています。消費税の引き上げによる需要平準化対策が終了したため、個人住民税の控除限度額を、所得税の課税総所得金額などの7%(上限13万6,500円)から、5%(上限9万7,500円)に額を引き下げます。
対象:4年1月以降に入居した人
※適応期間は7年12月まで
※詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ:税制・債権対策課
電話042-769-8220
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